

生活保護の受給者で障害者であれば、生活保護の決まりで、年金を受けられる可能性があるならまず受けてくださいという決まりがあります。
だけど精神科医との相性が合わなかったり、精神科医の薬によって内臓が悪くなってきたり、精神科医に好きなことを否定されるなどがあって受診を拒否したとしても、通わなくなったのは自分勝手ではないのですか?
・精神科には必ず通う必要があります。
また、受診を拒否し続けていると、生活保護課から指導を受ける可能性があり、最悪の場合は生活保護を離脱させられてしまう恐れがあります。
生活保護を離脱させられる前には、指導などが行われるため、それに従わないケースであればという前提がつきます。
・精神病を理由に生活保護を受給しているのであれば、必ず精神科への通院は行ってもらう必要があります。
病院へ行かなくても平気なのであれば、働いて生活保護から抜けられるように努力する必要があります。
やはり、みんなの税金でまかなわれている部分はありますので、頑張ってもらう必要があります。